病院総合補償制度のご案内PDF
診療所向け医師賠償責任保険のご案内PDF
勤務医向け医師賠償責任保険のご案内PDF
団体医師賠償責任保険 <補償の詳細は募集パンフレットをご覧ください> 団体割引20%適用
この保険は・・・
医師が日本国内においておこなった医療上の過失によって、患者に身体障害(障害に起因する死亡を含みます。)が発生し、保険期間中に患者またはその遺族により損害賠償請求を提起された場合、患者または遺族に対して被保険者が負担する法律上の賠償責任を補償します(医師特約条項)。
また、医療施設の建物や設備の使用・管理上の不備に起因する事故、給食等の欠陥に起因する事故によって、第三者の身体障害や財物損害が発生したこと、または業務遂行中に行われた不当な拘束やプライバシーの侵害等の不当行為により被保険者が負担する法律上の賠償責任を補償します(医療施設特約条項)。
医療施設特約条項に関わる主な事故例
- ・病院で出火し入院患者が死亡した!
- ・煮沸器の熱湯をこぼし患者がやけどした!
- ・待合室等の天井が落下し見舞客がケガをした!
- ・病院の給食で患者が食中毒を起こした! など
お支払いする保険金は・・・
<1> 医師特約条項
① 法律上の損害賠償金(治療費、休業損失、慰謝料など)
② 争訟費用等(保険会社の事前の承認を得て支出した訴訟費用や弁護士報酬など)
<2> 医療施設特約条項
① 法律上の損害賠償金
- ・身体賠償事故の場合・・・治療費、休業損失、慰謝料など
- ・財物賠償事故の場合・・・修理費、再調達費など(※)
※修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 - ・人格権侵害事故の場合・・・慰謝料など
② 争訟費用等(保険会社の事前の承認を得て支出した訴訟費用や弁護士報酬など)
この保険にお入りいただく方は・・・
原則として医療事故が発生した場合に、被害患者に対して法律上の賠償責任を負担する方、賠償義務を履行すべき責任者です。
- ○福岡県医師会の会員
- ○福岡県医師会の会員が理事長または管理者となっている医療施設
- ○福岡県医師会の会員が理事長または管理者となっている医療施設に勤務する医師
※医療施設とは、一般医院、診療所、病院、介護老人保健施設、介護医療院です。 ※医療施設開設の届出を行っている施設単位でのご加入となります。ただし、介護医療院については、転換元となる医療施設と同一敷地内に開設された場合に限り、その医療施設とセットでの加入となります。 ※勤務医師の方がご加入の場合は、「医師特約」のみが対象となり、「医療施設特約」は対象となりませんのでご注意ください。
被保険者は・・・
<1>医療施設の開設者または管理者の場合
開設者のみ(法人の場合には当該法人のみ)です。
※ただし、開設者の業務の補助者たる医師(管理者、勤務医師等)や看護師、薬剤師、診療放射線技師その他の使用人が起こした医療事故によって開設者が負担する法律上の賠償責任については補償対象となります。
<2>勤務医師の場合
被保険者欄記載の勤務医師のみです。
※勤務する医療機関が複数ある場合でも、日本国内の医療行為であれば各々の医療業務がすべて対象です。
険期間は・・・
1年間となります。
※医師特約については、医療事故に起因して、この保険期間内に損害賠償請求を提起された場合に補償の対象となります(損害賠償請求ベース)、一方、医療施設特約については、保険期間内に事故が発生した場合に補償の対象となります(事故発生ベース)。争訟費用にかぎっては、損害賠償請求の有無にかかわらず、保険期間中に被保険者もしくはその代理人が身体障害またはその原因・事由を知った場合において、保険金をお支払いします。
ただし、初年度契約締結前(その保険契約を最初にご契約になったときより前)に知っていた身体障害により保険期間開始後に損害賠償請求の提起を受けた場合は保険金をお支払いすることができません。
保険適用地域は・・・
この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
医師特約および医療施設特約については、海外において損害賠償請求を提起された場合も補償対象となりますが、対象となる業務は日本国内で行う業務にかぎります。
補償内容やご加入タイプ、具体的な加入方法等につきましては、ケンイまでお問い合わせください。
(電話 092-431-4847)